厚生労働省 介護サービス関係Q&A Q&A集 P106 1470 27住宅改修 5その他「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」に掲載
Q 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」について、居室においては、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更等が想定されると通知されているが、畳敷から畳敷(転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したものなど同様の機能を有するものを含む。以下同じ。)への変更や板製床材等から畳敷への変更についても認められるか。
A 居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、お尋ねのような変更(改修)についても認められる。
通常の畳敷から畳敷への変更では、認められない事は分かります。畳は床材の中では、群を抜いて衝撃吸収に優れています。そこで、
【同様の機能を有するもの】の解釈について、問い合わせをいたしました。
【板製床材、ビニル系床材等への変更を行った場合と同様の機能を有する畳への変更】との回答でした。
使用可能となる【同様の機能を有する】の条件に「リフォーム畳®」は該当します。
「リフォーム畳®」は、車椅子をスムーズに動かせます。沈み込みが少なく車イスがスムーズに動かせる製造方法【特許取得】です。(移動の円滑化等)
表面にビニル系床材のクッションフロアシートを使用しました。(滑りにくく・お掃除は水拭きでできます。)
転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用した(畳床は、床材の中では群を抜いた衝撃吸収力があります。)
介護保険住宅改修の申請は市区町村へとなります。