申請した介護保険の住宅改修助成金申請は100%承認されています
お客様がお住まいになられている役所にお伺いして、「リフォーム畳®」の説明を行っています。
すぐに一般的な畳とは違うことをご理解いただけ、
滑りにくさと移動の円滑化のための住宅改修であることが認められ、
結果:申請は100%承認されています。
埼玉県
八潮市・さいたま市見沼区・さいたま市岩槻区・吉川市・蓮田市・和光市・久喜市・比企郡川島町・比企郡吉見町・入間郡越生町
東京都
台東区・世田谷区・足立区・八王子市
神奈川県
横浜市金沢区・横浜市鶴見区・川崎市宮前区
千葉県
野田市・柏市・流山市・船橋市・我孫子市・佐倉市
●厚生労働省が定める住宅改修の項目
【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】
「畳敷から畳敷、板製床材から畳敷への変更」が認められる様になりました。
床の安全性=滑りにくさ+衝撃緩和 です。
「リフォーム畳®」の機能性
機能性 ・車椅子が使える。(一般的な畳とは、異なる構造で製造している。)
・滑りにくいシート材が使える。
・畳床を使用する事で、衝撃緩和に優れている。
消臭快適フロア
一般的な畳とは違います
畳柄にしても、滑りにくく、車椅子が使えます。
介護保険制度の福祉用具・住宅改修に係るQ&A
令和4年4月1日より適用となる特定福祉用具販売の排泄予測支援機器の給付、その他 福祉用具や住宅改修について、Q&A
【お問い合わせ先】 厚生労働省老健局高齢者支援課 福祉用具・住宅改修係
(住宅改修)
Q11 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」 について、居室を畳敷きに改修するにあたり、平成 29 年 7 月の Q&A で示されている 「転倒時の衝撃緩和機能が付加された畳床を使用したもの」について、どのようなも のが該当すると考えられるか。
A 日本産業規格(JIS)A5917 衝撃緩和型畳(床)に該当するものが考えられる。なお、当 該 JIS に該当しない場合、改修される畳敷きの性能等を施工業者等から聴取等を通じて 確認の上、居宅要介護被保険者の心身の状況を考慮したものであるか特に確認すること。
(住宅改修)
Q12 住宅改修の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」 について、転倒時の衝撃を緩和する材料に変更することにより、移動の円滑化が期待 される場合、このような改修は対象となるか。
A 対象として差し支えない
「リフォーム畳®」は、衝撃緩和に優れ、移動の円滑化が期待できます。
車椅子が使える丈夫さがあり、
沈み込みが無く、車椅子がスムーズに動かせます。
滑りにくいシート材が選べます。
「リフォーム畳®」はビニル系床材のシート材を使用しています。
畳敷からビニル系床材への変更は認められていました。
「リフォーム畳®」はフローリングの機能性がある畳です。
*一般的な畳とは違います。
メリット
●沈み込みが無く、車椅子がスムーズに動かせます。
●車椅子を使用してもタイヤの摩擦で表面にヨジレは発生しません。また、一般的な畳の様に表面が、ささくれる事はありません。
●耐水性があり掃除が楽で衛生的環境が保てます。
●硬さがあるのに衝撃緩和に優れ、転倒時のケガの軽減になります。
介護保険の申請で、当社では理由書は書けませんが、可能な限りお手伝いをさせて頂きます。
介護保険の住宅改修助成金について
*利用者様が在宅もしくは退院日・退所日が決まり在宅介護になる場合に認められます。介護保険の住宅改修補助金は在宅介護の為の補助金になります。
対象は、介護保険の要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けられている方です。
支給限度基準額20万円までの工事に対して(20万円の範囲内であれば複数回に分割する事も可能です。)
自己負担割合が1割の人は18万円まで支給、2割の人は16万円まで支給、3割の人は14万円まで支給されます。
(初めて住宅改修を行った時点から、要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、支給可能額がリセットされ、1回限りで再度補助金が受け取れます。)
事前申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーにお願いして頂かなければなりません。)
・御見積書・工事前の写真(デジカメ・コピー機持参でお伺いさせて頂きます。)
・図面(住宅の設計図または、簡単な間取り図)
・住宅の所有者が利用者様と異なる場合、承諾書(賃貸の場合はオーナー様の承諾書が必要です。)
事後申請に必要な書類
・領収書・工事後の写真(デジカメ・コピー機持参いたします。)
施工完了で工事費全額のお支払い(償還払い)をお願いしています。
(償還払いは、お客様が事業者に費用をいったん全額支払い、その後自治体などに申請して払い戻しを受けます。)
介護保険の対象になる項目
【滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の床材の変更】
リフォーム畳は、板製床材・ビニル系床材と同様の機能性があり、滑りにくさと沈み込まない硬さがあり、車イス等の移動の円滑化を可能にします。(この機能性が、厚生労働省で認められました。)
リフォーム畳®にする事で、車椅子の移動が容易になり、滑りにくく転倒予防になります。
*利用者様に必要な工事である事が認められた場合に対象になります。
理由書(例) 注:ケアマネジャーにご依頼をして下さい。(資格が必要な為、当社では申請書類が作れません。)
住宅改修により、利用者等は日常生活をどう変えたいか
主に過ごされる居室の畳を車椅子の車輪が沈み込まず使えるリフォーム畳®に変更する事で、移動を負担なく行える様にしたい。
その他の活動欄
①改善しようとしている生活動作・自宅内での移動
②具体的な困難な状況・居室が畳なので車椅子での移動がしにくくて困っている。
③改修目的・車椅子の移動をスムーズに行えるリフォーム畳®にする事で、日常過ごす居室での移動が容易になる。
当社では、市区町村の役所にお伺いさせて頂き「リフォーム畳®」の説明をさせて頂いています。(現在、説明させて頂きました全ての役所で申請は受理されています。)
*お客様に申請書の記入・提出をお願いしなければなりません。申し訳ございません。
(役所への説明が必要になる場合は、お伺い日を平日でお願いしております。)
役所から承認通知が届きましたら、ご連絡を下さい。材料を発注して製造いたします。
*市区町村によりお手続きにも違いがあります。
市区町村の役所、ホームページで申請書類・記入例等が掲載されております。
当店では、介護保険の住宅改修を専門に行っておられる工事業者様の様な申請が行えません、申し訳ございません。
出来る限りのお手伝いをさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
現在まで申請は全て承認されています。
要介護1~5と認定された方まで施工させて頂いています。
介護保険住宅改修助成金制度を利用して改修工事を行っています。
「リフォーム畳®」は車椅子が使える構造をしています。(特許取得)
●利用者様の居住地、役所にお伺いさせて頂き「リフォーム畳®」が通常の畳とは異なる構造である事を説明させて頂き、ご理解を頂いています。(電話説明で、役所の了承が得られる事が増えております。)
介護保険を使い床の改修をされる場合、ほとんどの方が車イス・歩行器を使用される為に、フローリングへの改修が必要になったと思われます。しかし、高齢者の屋内事故の8割が転倒です。
転倒時のケガの軽減には、衝撃緩和が重要です。
転倒予防には、滑りにくさが重要です。
「リフォーム畳®」は車椅子が使える沈み込まない硬さ、畳の様な柔らかさ(衝撃緩和)、滑りにくさ(滑りにくさに特化したシート材が使えます)があります。
お客様に負担の少ない簡単リフォームです。
お部屋で生活したまま!お客様がお部屋を使えない時間は、採寸約3時間と交換作業約3時間のみです。
既存の畳と「リフォーム畳®」を交換するだけで完了です。
●厚生労働省に車椅子が使える畳を開発した旨、報告させて頂きました。(2016年)
内容
●「リフォーム畳®」の構造を説明しました。なぜ車椅子が使えるのか。
・この製品では、い草表は使いません。い草表の代わりに使用する表面シート材(クッションフロアシート)の裏に板材を貼着させているので、沈み込まない硬さがあります。
重さを支えているのは畳床です。その為、板材を薄くする事が可能となり、柔らかさ/衝撃緩和に優れた機能性があります。
●なぜ、滑りにくいのか。畳表の代わりに使用する表面シート材(ビニール床材)には、滑りにくさに特化した製品があります。(既にビニル系床材への変更は認められています。)
●衝撃緩和(試験を実施し、データを報告)リフォーム畳®とフローリング材の比較データ(33%に軽減)
●高齢者がフローリングで転倒した場合、大腿骨頸部骨折が危惧されます。
高齢者では大腿骨頸部の骨折荷重(3500N)との報告もあります。(日老医誌 2013:50:36-39)
・国の制度で畳敷から畳敷の変更が認められる事の確認をしました。
・大山畳店のホームページを見ました。「これが、その畳ですか、わかりました。これであれば問題は無いと思います。ので、申請が提出されましたら、通常の手続きをさせて頂きます。」
・これが畳ですか。
・こんな畳が出来たんですね。
・畳敷から畳敷への変更が認められた事に疑問がありましたが、この様な畳があるんですね。
・国で認められているので、こちらで認められない理由はありません。
・介護保険の住宅改修申請受付課の担当者4名様で半畳サイズの「リフォーム畳®」を見て下さり、申請を認めて下さるとの回答を頂きました。(駐車場までお越し頂き、ありがとうございました。)
実際に「リフォーム畳®」の上に乗って下さり「硬さがあるけど柔らかさもあり、これであれば車椅子が使えますね。よくわかりました。見させて頂けて良かったです。」とご理解を頂けました。
困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お母様が車椅子を使用しています。通常の畳を使用されていましたが、車椅子が動かしにくく、介護保険の住宅改修補助金申請を行い、部屋の雰囲気をあまり変えない畳柄(縁無)の「リフォーム畳®」で改修工事を行いました。
「リフォーム畳®」は、表面シート材(クッションフロアシート)を板材に貼着しています。畳床の上に板材がある事で、ベッドを置いてもほとんど沈み込みがありません。
お客様の感想
介護保険住宅改修助成金を利用して「リフォーム畳®」を施工させて頂きました
「リフォーム畳®」は、介護保険の住宅改修助成金申請が市区町村の役所で受理され、
車椅子を使用される要介護者様の住宅も施工をしています。
【滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更】の項目になります。
「リフォーム畳®」の特徴
①滑りにくさに特化したシート材が使えます。(滑りの防止で転倒予防になります。)
②板材の使用で沈み込みが殆どありません。(移動の円滑化になり車椅子がスムーズに動かせます。)
③ビニル系床材は、水拭きや洗剤拭きの掃除ができます。
④「リフォーム畳®」は衝撃緩和に優れています。(試験でフローリング3908N・「リフォーム畳®」1288Nと衝撃が約1/3に軽減しました。*測定値であり、保証値ではありません。転倒時のケガの軽減になります。)
⑤畳床を使用しているので、断熱性があり、冬の寒さが和らぎます。
⑥生活したまま、今ある畳と交換するだけで施工は完了します。(大工工事は無く、お客様の負担が軽減されます。)
当店が開発した「リフォーム畳®」を見て頂きましたところ、
「今は、こんな畳が出来たの⁉ これだったら使える!」と言って頂きました。
注:畳である事をお伝えする為に畳縁付き「リフォーム畳®」を使用しています。
①車椅子を使用する場合は、耐久性が悪い。
②沈み込みがあり、車椅子を動かしづらい。
③水をこぼすと直ぐに浸み込んでしまう。
④汚れが畳表に入り込み、キレイに掃除が出来ない。
⑤畳の目によっては滑りやすい。
①車椅子が使用出来るシート材が使えます。耐久性に優れています。
②沈み込みは感じられず、車椅子をスムーズに動かせます。
③水をこぼしても浸み込みません。
④汚れは水拭きで掃除が出来ます。しつこい汚れは市販のビニル床材用洗浄剤や食器などを洗う洗剤が使えます。(通常はホコリやチリを掃除機で取り除き、固く絞った雑巾で水気を残さず拭くだけです。)
⑤畳柄であっても、い草表は使用しません。シート材なのでい草表に比べ滑りにくいです。
和室にポータブルトイレを置かれる場合、お掃除でお悩みではありませんか⁉
畳に付いた汚れのお掃除は、とても大変です。衛生面・ニオイも気になります。何か解決策はないかと思われていませんか。
ならば、ポータブルトイレを置く場合「リフォーム畳®」に変えてはいかがでしょうか。
滑りにくく、めくれる心配もありません。
①リフォーム畳®は優れた衝撃吸収力があるので、転倒・ベッドからの転落、その時ケガの軽減になります。
②工事が不要な為、簡単にリフォームができます。
③表面シート材の柄は、いろいろ選べます。認知症の方にお薦めの部屋の雰囲気を変えない畳柄もあります。
④車椅子が使える丈夫なシート材が使えます。下地に板材が使用されており、沈み込みが少なく、車椅子がスムーズに動かせます。
⑤滑りにくく、消臭加工のシート材が使えます。
⑥シート材が傷んだ時、そこのシート材だけを替える事もできます。
⑦水拭きができるので、お掃除が簡単です。ソフトで膝にも優しい床材です。(除菌スプレーOK)
⑧畳床には断熱効果があります。めくれて、つまずく危険のある「ラグ」とサヨナラしませんか!
転倒によるケガの軽減には、衝撃緩和が重要です。
在宅介護で心配なことは、「ころぶ」事故です。
せっかくご自宅で過ごせているのに、転倒して大ケガをされると入院生活になってしまいます。寝たまま過ごす入院生活は、筋力の低下を一気に進めてしまいます。転倒によるケガの軽減には床材選びが重要です。
リフォーム畳®の価格につきましては、お問合わせをお願いします